保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の16(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

法第33条の2第2項において読み替えて準用する会社法第120条第4項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

利益の供与(法第33条の2第1項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役

利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該取締役会の決議に賛成した取締役

当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役

利益の供与が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役

イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役


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