保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第23条の11(計算書類等の備置き)

法第53条の17において準用する会社法第378条第1項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第53条の17において準用する会社法第378条第1項第1号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。

2.

会計参与は、当該会計参与である公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第3項(税理士の業務)の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。

3.

会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の主たる事務所又は従たる事務所と異なる場所を定めなければならない。

4.

会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。


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