保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第23条の14(監査役の調査の対象)

法第53条の20において読み替えて準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com