保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第23条の16の2(監査等委員の報告の対象)

法第53条の23の2第5項において準用する会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。


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