保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第23条の3(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(第23条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。


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