保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第28条の2の2(監査等委員会の監査報告の内容等)

監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の3の2(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の7の2)により監査報告を作成しなければならない。

2.

前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。


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