保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第28条の3(監査委員会の監査報告の内容等)

監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の4(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の8)により監査報告を作成しなければならない。

2.

前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。


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