保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第29条の2(事業報告等の社員への提供)

法第54条の5の規定により社員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

事業報告

事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(2以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監査役の監査報告)

第28条の4第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2.

定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3.

事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

事業の経過及びその成果等

資金調達の状況

設備投資の状況

重要な子会社等の状況

事業の譲渡・譲受け等の状況

対処すべき課題

会社役員(当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。次号において同じ。)の状況

会社役員に対する報酬等

八の二

補償契約(法第53条の38において読み替えて準用する会社法第430条の2第1項(補償契約)に規定する補償契約をいう。)に関する事項

八の三

役員等賠償責任保険契約(法第53条の38において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項(役員等のために締結される保険契約)に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)に関する事項

事業報告に表示すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

4.

前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。

5.

第3項の規定により事業報告に表示した事項の一部が社員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。

6.

取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7.

第3項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。


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