保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第29条の7(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

法第54条の7第3項の規定による措置は、第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。


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