保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第30条の8(基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)

法第55条の3第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

基金利息の支払等(法第55条の3第1項に規定する基金利息の支払等をいう。以下この条において同じ。)による金銭の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

基金利息の支払等に関する事項の決定に係る定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条において同じ。)において基金利息の支払等に関する事項について説明をした取締役及び執行役

基金利息の支払等に関する事項の決定に係る取締役会において基金利息の支払等に賛成した取締役

利息支払限度額(法第55条第1項に規定する利息支払限度額をいう。)又は償却等限度額(同条第2項に規定する償却等限度額をいう。)の計算に関する報告を監査役、監査等委員会、監査委員会又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

2.

法第55条の3第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

定時社員総会に議案を提案した取締役

前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該提出に賛成した取締役


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com