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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第30条の9(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)
法第57条第4項
において準用する
法第16条第1項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
基金償却積立金の取崩しに関する議案
二
貸借対照表
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