保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第30条の9(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)

法第57条第4項において準用する法第16条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

基金償却積立金の取崩しに関する議案

貸借対照表


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