保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第31条の6(閲覧権者)

法第61条の5において読み替えて準用する会社法第684条第2項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。


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