保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第31条の5(社債原簿記載事項)

法第61条の5において読み替えて準用する会社法第681条第7号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日

社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と相互会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日


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