保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の2(純資産額)

法第62条の2第1項第4号ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。

基金の額

基金償却積立金の額

基金償却積立金減少差益

再評価積立金の額

剰余金の額

最終事業年度の末日における評価・換算差額等に係る額

2.

前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第62条の2第1項第4号に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。


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