流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。