保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の5(固定資産の評価)

固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。


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