保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第35条の2(登記に関する事項)

次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

法第64条第2項第15号 法第54条の7第3項の規定による措置

法第64条第2項第17号イ 相互会社が行う電子公告

2.

法第64条第2項第17号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第54条の7第1項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるものと別に登記することができる。


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