保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第40条の8(組織変更をする株式会社の説明義務)

法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第78条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

当該総代が保険契約者総代会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合

総代が当該保険契約者総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

前3号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合


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