保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第77条(保険契約者総代会)

組織変更をする株式会社は、第69条第1項の決議により、保険契約者総会に代わるべき機関として、保険契約者のうちから選出された総代により構成される機関(以下「保険契約者総代会」という。)を置くことができる。

2.

前項の決議においては、総代の定数、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3.

組織変更をする株式会社の保険契約者(次項の規定による公告の時に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。同項及び第5項において同じ。)は、組織変更をする株式会社に対し、第1項の決議について異議を述べることができる。

4.

組織変更をする株式会社は、第1項の決議の日から2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。

第1項の決議の内容

組織変更をする株式会社の保険契約者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

5.

前項第2号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が保険契約者の総数の1/5を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の1/5を超えるときは、第1項の決議は、その効力を有しない。

6.

第44条の2(第3項後段を除く。)及び第73条から前条までの規定は、保険契約者総代会について準用する。この場合において、第44条の2第3項前段において準用する会社法第310条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「保険業法第74条第3項において読み替えて準用する第68条第3項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあり、並びに同条第8項第1号及び第2号中「株主」とあるのは「保険契約者又は社員」と、第74条第3項中「第74条から第76条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、」とあるのは「第75条(書面による議決権の行使)、第76条(」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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