保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第44条(社員の寄与分の計算)

法第90条第2項(法第96条の6第2項(法第96条の8第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。

2.

前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。

社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額

社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict