法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第795条第2項第3号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換により取得する組織変更後株式会社の株式につき会計帳簿に付すべき額
計算規則第11条(のれん)の規定により計上したのれんの額
計算規則第12条(株式及び持分に係る特別勘定)の規定により計上する負債の額