保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第45条の12(純資産の額)

法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第796条第2項第2号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。

資本金の額

資本準備金の額

利益準備金の額

会社法第446条(剰余金の額)に規定する剰余金の額

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

新株予約権の帳簿価額

自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額


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