保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第45条の14(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第1項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。

組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額

前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額

第1号に規定する株式等の合計額に1/20を乗じて得た額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com