保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第45条の17(組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

法第96条の9第5項において準用する会社法第445条第5項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com