法第96条の9第5項において準用する会社法第811条第1項第2号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
株式移転が効力を生じた日
次に掲げる手続の経過
法第96条の9第5項において準用する会社法第805条の2(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
法第96条の9第5項において準用する会社法第806条(反対株主の株式買取請求)、第808条(第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
組織変更をする相互会社における法第88条の規定による手続の経過
株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した法第96条の9第1項第9号の株式会社の株式の数(同号の株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
前各号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項