法第96条の4において読み替えて準用する会社法第213条第1項第2号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役