保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第45条の6(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

被告となるべき者

請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実


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