保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第45条の8の4(完全親会社)

法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第96条の4の2において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。

2.

前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。


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