保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第46条の3(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)

法第96条の15において準用する法第82条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第88条の規定による手続の経過

効力発生日(法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。次条第5号において同じ。)


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