保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第48条の4(当該保険会社と特殊の関係のある者)

法第97条の2第3項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の子法人等(令第13条の5の2第3項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)

当該保険会社の関連法人等(令第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)


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