法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
信託行為に保険金信託業務を行う生命保険会社等が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
信託行為に信託業務の委託先が保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為