保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第99条

保険会社は、第97条及び前条の規定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第1項の規定により行う業務を除く。)及び当該業務に付随する業務として内閣府令で定めるものを行うことができる。

2.

保険会社は、第97条及び前条の規定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務

金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務

算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第1項の規定により行う業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの

資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第2項(定義)に規定する資金移動業

3.

生命保険会社は、第97条及び前条の規定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務(以下「保険金信託業務」という。)を行うことができる。

4.

保険会社が第1項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。

5.

保険会社は、第2項の規定により同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

6.

保険会社は、第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行(相互会社にあっては、これらの法令に規定する株式会社その他の会社又は銀行)とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。

7.

生命保険会社が保険金信託業務を行おうとする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。

8.

信託業法第11条(営業保証金)、第22条(信託業務の委託)、第23条(信託業務の委託に係る信託会社の責任)、第24条から第31条まで(信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の書面交付、信託財産状況報告書の交付、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明、信託の公示の特例、信託財産に係る債務の相殺)、第42条(立入検査等)及び第49条(免許等の取消し等の場合の解任手続)並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定は、生命保険会社が第3項の規定により保険金信託業務を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第11条第10項 第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許が取り消された場合、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録が取り消された場合若しくは第46条第1項の規定により第3条の免許若しくは第7条第1項の登録 保険業法第133条若しくは第134条の規定により同法第3条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第3条第1項の免許
第42条第2項 第17条から第19条までの届出若しくは措置若しくは当該 当該
第49条第1項 第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録 保険業法第133条又は第134条の規定により同法第3条第1項の免許
9.

生命保険会社が第3項の規定により引き受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第2条第8項(定義)及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属生命保険会社」と、同法第78条第1項中「第34条第1項」とあるのは「保険業法第111条第1項及び第2項」とする。

10.

第3項の規定により保険金信託業務を行う生命保険会社は、当該保険金信託業務については、租税に関する法令で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、信託会社とみなす。


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