令第13条の5の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
暗号資産等の信託(信託財産の管理又は処分において、暗号資産及び暗号資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の3第2項に規定する暗号資産関連有価証券をいう。第52条の16第1項第4号ニにおいて同じ。)を含む財産の信託並びに暗号資産関連デリバティブ取引(同令第123条第1項第35号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいう。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨でないこと。
暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。