令第13条の5の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
暗号等資産関連有価証券の信託(主として暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の3第2項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。
暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。