保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の19(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

令第13条の5の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一般放送事業者(放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。第234条の19第1項第1号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法

保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該生命保険会社等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法

常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2.

令第13条の5の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、第52条の13の15第3号ニ及び前条第2号に掲げる事項とする。


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