保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の21(契約締結前交付書面の記載方法)

契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本工業規格」という。)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2.

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第52条の13の23第1項第8号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

3.

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、契約締結前交付書面には、第52条の13の23第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。


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