準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
次のいずれかの書面の交付
準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第52条の13の23までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第52条の13の6第1項に規定する方法をいう。次条において同じ。)による提供
前項に規定する情報の提供を同項第2号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第52条の13の7各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第2号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第52条の13の6第1項第2号に掲げる方法による承諾を得ること。
あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
第52条の13の7各号に掲げる事項
当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に対し、当該顧客が前項第1号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第52条の13の23第1項第1号に掲げる事項
準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
第3項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第52条の13の23第1項第8号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第1項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書をいい、前3項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。
金融商品取引法第27条の30の9第1項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第23条の2、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)第18条の2及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第32条の2の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。