法第98条第1項第4号の2に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第40条第1号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第98条第1項第4号の2に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。