保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の2の2(デリバティブ取引)

法第98条第1項第6号及び第7号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

資産の運用のために行う取引

有価証券関連デリバティブ取引

暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引


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