保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の3(金融等デリバティブ取引)

法第98条第1項第8号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)

差金の授受によって決済される取引

商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの

(1)

当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。

(2)

当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。

当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第7項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)

差金の授受によって決済される取引

算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの

当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

2.

法第98条第1項第8号に規定する保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

3.

法第98条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第15条第1項第1号(許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。


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