保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の4の2(算定割当量の取得等)

法第99条第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com