保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段(資金決済に関する法律第2条第5項に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。次条第2項及び第56条の2第2項第26号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。