生命保険会社は、特定大規模乗合生命保険募集人に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合生命保険募集人の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合生命保険募集人から第215条の4第1項第8号に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、当該特定大規模乗合生命保険募集人における法その他保険募集に係る法令等(法令又は法令に基づく行政官庁の処分をいう。次項において同じ。)の遵守状況を検証するための責任者を設置しなければならない。
損害保険会社は、特定大規模乗合損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合損害保険代理店の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合損害保険代理店から第227条の21第1項第5号に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、当該特定大規模乗合損害保険代理店における法その他保険募集に係る法令等の遵守状況を検証するための責任者を設置しなければならない。