保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第53条の13(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

法第100条の2の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。


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