生命保険会社は、特定大規模乗合生命保険募集人(生命保険募集人のうち、2以上の所属保険会社等を有する法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務(法第294条の3第1項に規定する保険募集の業務をいう。第53条の14の2第1項第1号及び第133条の5第1項第1号において同じ。)に関して受領した手数料、報酬その他の対価の額が第215条の3第1項に規定する額以上であることその他同条第2項各号のいずれか又は第3項の規定に該当するものをいう。以下同じ。)に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合生命保険募集人による保険募集の事業の規模を背景とする当該生命保険会社に対する影響力により当該生命保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、当該特定大規模乗合生命保険募集人から第215条の4第1項第8号に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、当該特定大規模乗合生命保険募集人への委託に関して方針を定めなければならない。
損害保険会社は、特定大規模乗合損害保険代理店(法第294条の4に規定する特定大規模乗合損害保険代理店をいう。以下同じ。)に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合損害保険代理店による保険募集の事業の規模を背景とする当該損害保険会社に対する影響力により当該損害保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、当該特定大規模乗合損害保険代理店から第227条の21第1項第5号に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に、当該特定大規模乗合損害保険代理店への委託に関して方針を定めなければならない。