保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第53条の4(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)

保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第53条の6において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

2.

前項に規定する「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。

当該保険会社の子会社

当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の子法人等(前2号に掲げる者を除く。)

当該保険会社を子法人等とする親法人等(保険持株会社を除く。)

当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の関連法人等

当該保険会社が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等

当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(第6号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の50/100を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる法人等(当該保険会社を除く。)

当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)

当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の20/100以上50/100以下の議決権を保有する法人等

3.

第1項に規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)

長期信用銀行

銀行業を営む外国の者

信用金庫連合会

労働金庫連合会

中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

4.

生命保険募集人又は損害保険募集人は、第1項の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。

5.

生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第14条の10各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6.

前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com