保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第14条の10(保険業法施行令に係る電磁的方法)

令第4条の5第1項又は第4条の6第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1)

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2)

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

ファイルへの記録の方式


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