保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第59条(業務報告書等)

法第110条第1項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第6号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第6号の2)により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。

2.

法第110条第1項に規定する業務報告書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書、及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。

3.

法第110条第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第59条の3において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の子法人等

当該保険会社の関連法人等

4.

法第110条第2項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第6号の3により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。

5.

法第110条第2項に規定する業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号の3により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。

6.

保険会社は、やむを得ない理由により第1項、第2項、第4項又は第5項に規定する期間内に各項の中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

7.

保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。


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