保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第59条の4

法第111条第1項及び第2項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後4月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2.

保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3.

保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申調書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4.

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第1項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。


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