保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第63条(積立勘定の設置)

第30条の3の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、同条第1項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。


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