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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第63条(積立勘定の設置)
第30条の3
の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、
同条第1項
中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。
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