法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第76条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。