保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第80条(保険計理人の確認業務)

保険計理人は、毎決算期において、法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。

責任準備金が第69条又は第70条に規定するところにより適正に積み立てられていること。

契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第30条の2又は第62条に規定するところにより適正に行われていること。

将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

保険金等の支払能力の充実の状況について、法第130条並びに規則第86条及び第87条の規定に照らして適正であること。

損害保険会社にあっては、第76条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が、第73条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。


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