保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第86条(健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等)

法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第5号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

資本金又は基金等の額(貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第67条の評価・換算差額等をいう。第211条の59において同じ。)の科目に計上した金額、法第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)

法第115条第1項の価格変動準備金の額

第69条第1項第3号又は第70条第1項第2号の2の危険準備金の額

三の二

第70条第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和41年大蔵省令第35号)第7条第1項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。次条第1項第4号及び第210条の11の3第1項第4号において同じ。)の額

一般貸倒引当金の額

保険会社が有するその他有価証券については、貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他有価証券評価差額金の科目に計上した額

繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)

保険会社が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額

その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

2.

前項第6号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。


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